寄付・支援のご案内 遺贈・相続寄付

公益社団法人こどものホスピスプロジェクトでは、ご自身の財産での「遺贈寄付」や、ご遺族が相続された財産での「相続寄付」を承っています。遺贈、相続財産による当法人へのご寄付は、税制優遇の対象となります。

あなたの命は、
小さな命に引き継がれていく

遺贈・相続寄付に関するお問い合わせ・資料請求は、Google フォームまたはお電話よりお問い合わせください。
担当より、折り返しご連絡いたします。ご回答には数営業日をいただきます。

遺贈・相続寄付に関する
お問い合わせ・資料請求

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Tel
06-6991-9135 月・水・木・金曜日(10:00~16:00)

ご自身の遺産を寄付したい
(遺言寄付)

遺言寄付は、ご自身の財産を遺言書に遺し、ご自分の意思を生かすことができます。
遺贈は、ご本人がお元気なうちに遺言書を作成し、ご逝去後に残った分の財産を特定の人や団体に財産を寄付することです。相続人以外の個人や団体に財産を譲りたい場合にご無理のない範囲でご支援ください。当法人に遺贈いただいた財産は、相続税が課税されません。

遺言寄付の流れ

ご生前

①遺言寄付の事前相談

将来の遺贈寄付を検討いただく際、ご相談がございましたら、当法人の遺贈寄付付担当までご連絡・ご相談ください。

②遺言書と財産目録の作成

遺言の内容を確実に実施するため、財団の引渡しや登記手続きを行う「遺言執行者」を指定し、法的に有効な遺言書をご作成ください。

  • 当法人を寄付指定する場合、以下の正式団体名称や住所をご記載ください。
    名称:公益社団法人 こどものホスピスプロジェクト
    住所:大阪府大阪市鶴見区浜1丁目1番77号
  • 遺言書はルールに沿って作成することで法的拘束力を持ちますので、弁護士、税理士、司法書士、信託銀行等の専門家にご相談することをお勧めします。遺言書は何度も自由に書き換えることができます。
  • 原則として、特定遺贈、換価型遺贈でご検討ください。

※ 遺言書保管中、ご希望により寄付者に定期発行物をお送りさせていただきます。遺贈寄付担当まで ご連絡ください。

ご逝去後

③遺言書の開示

遺言執行者により、ご相続人および受遺者に遺言書が開示されます。3ヶ月以内に相続人や受遺団体それぞれ相続の承認/放棄を検討します。

④準確定申告

個人の所得が一定の要件を満たす場合、相続人が代わりに確定申告をします。被相続人の準確定申告で、寄付金控除を受けることができます。

⑤遺言執行されご寄付が成立

ご遺言に基づいて、ご寄付手続きをいただきます。証明を兼ねた領収書とお礼状をお送りいたします。ご希望により、感謝状をお送りいたします。

⑥相続税の申告(相続人)

相続人により相続税の申告・納税がなされます。

故人の遺産を寄付したい
(相続寄付)

遺言書がない場合も、ご相続人様からこどもホスピスにご寄付できます。
相続人が故人から受けた遺産である「相続財産」の一部をご寄付いただく方が増えています。相続税の申告期限内(原則として相続開始から10か月以内)に、当法人にご寄付いただいたご寄付には相続税が課税されません。

相続寄付の流れ

①相続寄付の事前相談

故人様からご相続を受けた財産の一部を当法人に寄付をご検討いただけるようでしたら、相続寄付をご検討いただいている旨を当法人にご連絡ください。領収書等、税務申告に必要な資料類など手続きの流れをご説明いたします。

②ご寄付の入金確認と証明書の送付

ご寄付の入金を確認後に、お礼状と当団体より相続財産からの控除にかかる証明書をご送付いたします。ご希望により、感謝状をお送りいたします。

③所得税の寄付金控除

相続財産の寄付は相続税の対象になりますが、相続税の申告期限(相続開始日より10カ月以内)までに相続時財産の寄付をした場合、その財産について相続税の課税対象としない特例があります。その際、当団体発行の領収書を添付してください。またご寄付をされた相続人の方は、確定申告を行うことにより所得税の寄付金控除を受けられます。

よくあるご質問・お問い合わせ

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