寄付・支援のご案内 遺贈・相続寄付

公益社団法人こどものホスピスプロジェクトでは、ご自身の財産での「遺贈寄付」や、ご遺族が相続された財産での「相続寄付」を承っています。遺贈、相続財産による当法人へのご寄付は、税制優遇の対象となります。

あなたの命は、
小さな命に引き継がれていく。

遺贈・相続寄付に関するお問い合わせ・資料請求は、Google フォームまたはお電話よりお問い合わせください。
担当より、折り返しご連絡いたします。ご回答には数営業日をいただきます。

遺贈・相続寄付に関する
お問い合わせ・資料請求

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Tel
06-6991-9135 月・水・木・金曜日(10:00~16:00)

ご自身の遺産を寄付したい
(遺言寄付)

遺言寄付は、ご自身の財産を遺言書に遺し、ご自分の意思を生かすことができます。
遺贈は、ご本人がお元気なうちに遺言書を作成し、ご逝去後に残された分の財産を特定の人や団体に財産を寄付することです。相続人以外の個人や団体に財産を譲りたい場合にご無理のない範囲でご支援ください。当法人にご寄付いただいた財産は、相続税が非課税になります。

遺言寄付の流れ

ご生前

①遺言寄付の事前相談

将来の遺言寄付を検討いただく際、ご相談がございましたら、遺贈寄付担当までご連絡・ご相談ください。

②遺言書と財産目録の作成

遺言の内容を確実に実施するため、財産の引渡しや登記手続きを行う「遺言執行者」を指定し、法的に有効な遺言書をご作成ください。

  • 当法人を寄付指定する場合、以下の正式名称や住所をご記載ください。
    名称:公益社団法人 こどものホスピスプロジェクト
    住所:大阪府大阪市鶴見区浜1丁目1番77号
  • 遺言書はルールに沿って作成することで法的拘束力を持ちますので、弁護士、税理士、司法書士、信託銀行等の専門家にご相談することをお勧めします。遺言書は何度も自由に書き換えることができます。
  • 原則として、特定遺贈、換価型遺贈でご検討ください。

ご逝去後

③遺言書の開示

遺言執行者により、ご相続人および受遺者に遺言書が開示されます。3ヶ月以内に相続人や受遺者それぞれが相続の承認/放棄を検討します。

④遺言執行されご寄付が成立

遺言に基づいて、ご寄付手続きをいただきます。証明を兼ねた領収書とお礼状をお送りいたします。ご希望により、感謝状をお送りいたします。

⑤相続税の申告(相続人)

相続人により相続税の申告・納税がなされます。

故人の遺産を寄付したい
(相続寄付)

相続人が故人から受けた遺産である「相続財産」の一部をご寄付いただく方が増えています。相続税の申告期限内(原則として相続開始から10か月以内)に、当法人にご寄付いただければ、寄付相当額は相続税が課税されません。

相続寄付の流れ

①相続寄付の事前相談

故人様からご相続を受けた財産の一部を当法人に寄付としてご検討いただけるようでしたら、相続寄付をご検討いただいている旨を当法人にご連絡ください。領収書等、税務申告に必要な資料類のことや手続きの流れをご説明いたします。

②ご寄付の入金確認と証明書の送付

ご寄付の入金を確認後に、領収書と相続財産受領証明書を送付いたします。ご希望により、感謝状をお送りいたします。

③相続税の申告

相続税の申告期限内(相続開始から10ヵ月以内)に申告手続きを行ってください。申告期限内に寄付された場合に、寄付相当分が非課税となります。

④所得税の確定申告

寄付された相続人が所得税の確定申告を行うことにより寄付金控除を受けることができます。

よくあるご質問・お問い合わせ

Tel
06-6991-9135 月・水・木・金曜日(10:00~16:00)