この度、TSURUMIこどもホスピス(公益社団法人こどものホスピスプロジェクト)への寄附は、大阪市市税条例第29条第2項の規定に基づき、個人市民税寄附金税額控除の対象の指定団体となりました。
対象
寄附をした年の翌年の1月1日現在において大阪市にお住まいの方(大阪市個人市民税の納税義務のある方)
※TSURUMIこどもホスピス(公益社団法人こどものホスピスプロジェクト)は2024年11月に指定団体となったため、2024年1月1日以降の寄附が対象となります。
寄附金税額控除額の計算方法
税額控除の計算は、(寄附金の合計額 – 2,000円)×8% = 寄附金控除額 となります。
※寄附金の合計額は総所得金額等の30%が上限となります。
控除を受けるには
寄附税額控除の適用を受けるためには、寄附をした翌年に確定申告が必要となります。
※2024年度中に寄附をして頂いた方が寄附金控除を受けるためには、2025年3月15日までに所得税の確定申告が必要です。確定申告の手順に関しては最寄りの税務署へご確認ください。
制度の詳細については大阪市ホームページ「都道府県・市区町村が条例により指定した寄附金について」、「大阪市が条例で指定する法人等に寄附をされた方へ」をご確認ください。