お気軽にお電話やGoogleフォームでご相談ください。現預金以外の財産(土地建物・有価証券)は、遺言執行者により現金化し経費(税・諸費用)を差し引いた上でご寄付いただくようお願いしております。ただし、条件により現物のままの遺贈も可能な場合がございますので、まずはご相談ください。ご遺贈いただいた場合の寄付金の使途やどのような財産であればお受けできるかなど、まずはご相談ください。
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